古民家を手にいれるまで(準備編)

古民家購入

古民家を手にいれるまで(準備編)

私は、空き家バンクを利用して、古民家を決定しましたが、決めてからも様々な出来事がありました。

売主との面談

空き家バンクを利用して古民家を購入する場合、売主さんとの面談があります。
お金を出せば買えるわけではありません。
まず、売主さんも、近隣さんとの古くからの付き合いもあり、誰にでも売るわけにはいかず、集落になじめそうな人か?暴力的な人でないか?と売った後についても売り主さんは、気にされます。

私の場合

先日、売主さんご夫婦と面談をしました。
とても良い方で、色々とお話ができました。
そして、気に入ったからと、値段そのままで、畑までおまけでつけてくれました。
おまけといっても100坪超の広さの畑です。

おまけが問題

よく調べるとおまけの畑は、登記上の地目も畑なので、農地法の許可が必要かと思い、農業委員会に相談に行きました。
しらべてもらうと、過去に農地転用許可が出されていた土地でした。
なので、農地法上は、畑ではない。でも登記は畑。
農業委員会の許可がないと、所有権移転ができない。
と、まぁ、困った状態なわけです。
おまけだから仕方ないといえば、そうなんですが、せっかくの畑をあきらめたくはありません。

地目変更すればいい

で、考えた結果、畑を雑種地に地目変更すれば、所有権移転が可能じゃないかと。
そこで、まず、売主さんに連絡をとり、地目変更の事を伝えます。
快くOKをいただいたので、売主さんから私への委任状を作成し、農業委員会へ。
農業委員会で農地転用許可を取得した照明を取得。
それをもって、法務局に地目変更の申請を行いました。

ここに至るまでに、農業委員会と法務局と何度も打ち合わせをしました。
何十年も前の農地転用許可で、今、地目変更することができるのか?等々。

結果として、地目変更は可能と回答を得たので、申請を行ったわけです。

地目を変えるデメリット

これで、地目を畑から雑種地へと地目変更できるわけですが、デメリットもあります。
それは、畑から雑種地へ変えた場合、資産税が3倍から4倍に値上がりします。
デメリットとしては、資産税だけですが、毎年の事なので、塵も積もれば。

ということで、所有権移転後、畑の造成が終わった段階で、畑に地目変更しようと思います。

まとめ

まず、資産税は毎年1月1日の所有者に対して課税されます。
資産税を抑えるために地目変更するなら、12月中に。
また、どんな土地でも好きなように地目変更できません。
申請をすれば登記官が現地を確認し、決定をされます。
なにはともあれ、所有権移転できるようになって良かった良かった。

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